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軽自動車の車庫証明

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軽自動車の車庫証明

軽自動車には車庫証明が不要だと思っている方もいらっしゃいますが、軽自動車でも車庫証明が必要な場合があります。
正確に言うと 『自動車保管場所届出』という手続きが必要になります。

ただし、この『自動車保管場所届出』の手続きを行わなければならない地域(適用地域)は限られています。

『自動車保管場所証明』は申請ですが、『保管場所届出』は届出になります。
しかし、手順はほぼ同じで、普通車の書庫証明取得に必要な書類の「自動車保管場所証明申請書」が、軽自動車だと「自動車保管場所届出書」に変更になるだけだとお考えください。

大阪府の適用地域

大阪府下では以下の29市が適用地域となっています。

大阪市、豊中市、池田市、吹田市、高槻市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、松原市、大東市、箕面市、柏原市、門真市、摂津市、高石市、交野市、岸和田市、泉大津市、寝屋川市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、四條畷市、堺市(美原区を除く)、大阪狭山市、富田林市、和泉市、河内長野市

届出が必要な場合

  1. 保管場所を変更した場合(15日以内に届出)
  2. 新車、中古車を購入した場合
  3. 引っ越し等の理由により、使用の本拠の位置と保管場所を変更した場合(使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に移し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。)

保管場所の要件

  1. 使用の本拠の位置と保管場所の距離が2km(直線)を超えないものであること。
  2. 道路から自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容することができるものであること。
  3. 保管場所として使用する権原があること。

必要書類

  1. 自動車保管場所届出書及び保管場所標章交付申請書
  2. 所在図・配置図
  3. 保管場所を使用する権原を疎明する書面(※次のいずれか1通)
    ・自認書・・・自己の土地、建物を使用する場合
    ・使用承諾書・・・月極め駐車場等を使用する場合
  4. 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要となります。(例:公共料金(電話、ガス、水道等)や家賃等の領収書、使用の本拠の位置宛の郵便物等)

標章交付手数料

500円
交付を受ける際、各警察署の窓口で『大阪府証紙』にて納付して下さい。

受付日時・窓口

  • 受付日時:平日(月曜日から金曜日)の午前9時から午後5時45分
  • 窓口:保管場所(駐車場)の住所を管轄する警察署交通課

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