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当事務所は、府外のディーラー様専用の車手続き代行事務所です。

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台数 車庫証明 名義変更
費用合計 1台あたりの費用 費用合計 1台あたりの費用
1台 10,500円 10,500円 12,600円 12,600円
2台 18,900円 9,450円 21,000円 10,500円
5台 42,000円 8,400円 47,250円 9,450円
8台 58,800円 7,350円 67,200円 8,400円
10台 63,000円 6,300円 73,500円 7,350円

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■■軽自動車名義変更 8,400円(税込)~■■

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ディーラー様専門自動車手続き(名義変更・車庫証明)ネットワーク

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軽自動車の名義変更手続き

軽自動車の名義変更の手続きは、正式には『自動車検査証記入申請』と言い、自動車の使用者の住所、氏名等、自動車検査証(車検証)の記載事項に変更があったときに行う手続きです。

また、車庫証明を取得する必要がある地域の方は、普通自動車とは異なり名義変更の手続きが終わった後、15日以内に所轄の警察署で車庫証明の届出手続きを行います。
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利益相反にあたる名義変更手続き

通常の個人間での売買取引等とは異なり、
会社の財産をその会社の取締役へ売買(譲渡)する場合、利益相反行為に該当します。

利益相反行為とは

  • 取締役個人とその会社間でする売買契約
  • 会社からする取締役への贈与
  • 同じ取締役の会社間の取引

などをいいます。
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自動車取得税

自動車取得税は、新車、中古車に関わらず、車を購入する際、1度のみ課される都道府県税です。

自動車取得税は、課税標準額が50万円を超える自動車を取得した場合に課税されます。

運輸支局に隣接する県税事務所で申告し現金で納付します。自家用車の税率は、普通自動車が課税標準額の5%、軽自動車が3%です。
但し、ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーは税率が優遇されています。

なお、課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式等から車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。

また、中古車の場合は、時間経過とともに税率が変化するようになっており、中古車の課税標準額は、上記の課税標準基準額に残価率を乗じた金額となります。
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自動車重量税

自動車重量税は、車両重量に応じて課税される国税です。

自動車を新規登録する際や、車検(継続検査)時、また軽自動車の使用の届出をする際に、所定の税額を納付することとなっています。その名の通り、重量に比例して金額が高くなります。
手続きの際に手数料納付書に重量税印紙を貼り付けして運輸支局窓口で納付します。

税額は車両の重量等によって異なりますが、平成22年4月1日より、環境性能に優れた自動車は減免措置がなされています。
※軽自動車は重量に関係なく一律税額が決まっています。

重量税は車検の有効期間分を先払いすることになります。新車の際は3年、車検の際はその有効期間に応じて2年(または1年)分を支払います。
※中古で購入した場合は最初から車検期間は2年間です。

また車検が残っている車を廃車する場合は、残存期間に応じて自動車重量税が還付されますので忘れないように手続きを行いましょう。

自動車税

自動車税は、排気量に応じて課税される都道府県税です。

自動車税は、毎年4月1日に自動車を所有している場合に課せられ、
通常は、自治体から送付される納付通知書により5月31日までに金融機関で納めます。

自動車税の税額は、自動車の種類、用途、排気量などにより決められています。

4月1日時点の状況で課税されますので、4月1日以降に新規登録をする場合は、登録のときに申告して月割り計算した額を納めまければいけません。

4月1日以後に自動車(新車)を購入し、運輸支局で新規登録を行った場合は、その購入月の翌月から月割で自動車税が課せられます。例えば、9月15日に自動車(新車)を購入すると、10月から3月までの6か月分を新車登録時に納付する必要があります。

また年度中に廃車にした場合などは、月割り計算で還付を受けることができます。

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