車の名義変更 ご依頼の流れ
当事務所へ名義変更サービスをご依頼いただく場合の『ご依頼の流れ』と『必要書類』についてご紹介いたします。
必要書類はご依頼内容によって異なります。
お電話・メール・FAXにて必要書類や料金のご案内を行っておりますので、ご不明な点はお気軽にご相談ください。
車の名義変更 ご依頼の流れ
- (お客様)メール又は電話・FAXで当事務所にご連絡ください。
- (当事務所)折り返し、お見積もり金額をお知らせいたします。
- (お客様)ご依頼いただける場合は、必要書類を当事務所まで郵送してください。
- (当事務所)必要書類が揃い次第、管轄の陸運支局で手続きをさせていただきます。
- (お客様) 前もってお見積りさせていただきました料金を指定の口座までお振込み下さい。
※ディーラー様、法人事業者様に関しましては後払い対応も可能です。 - (当事務所)手続き完了後、新しい車検証等をお客様へ郵送させていただきます。(ナンバー変更を伴わない場合)。
ナンバー変更を伴う場合は、登録日当日、陸運支局でご依頼者様と待ち合わせ、その場で新しいナンバープレート等をお渡しいたします。
※郵送には事故防止のため、書留郵便や宅急便などのご利用をお願いいたします。
※出張封印および、代行運転(回送運転)は対応しておりません。
車の名義変更 ご依頼時の必要書類
ご依頼をいただく場合の必要書類は以下になります。
必要事項にご記入、ご捺印のうえ、当事務所までお送りください。
旧所有者である方の必要な書類
- 委任状
『委任状』をダウンロードしていただき、ご記名をお願いいたします。
※印鑑は実印(印鑑証明書の印鑑)を押印してください。
※念のため、委任状枠外に捨印を押印してください。 - 自動車検査証
車検の有効期間のあるもの - 印鑑証明書
発行後3ヵ月以内のもの - 譲渡証明書
『譲渡証明書』をダウンロードしていただき、新・旧所有者の氏名および住所を記入してください。
※旧所有者の印鑑は実印(印鑑証明書の印鑑)を押印してください。 - 自動車損害賠償責任保険証明書
※注意事項
旧所有者の氏名、住所等変更がある場合は変更の事実を証する書面が必要になります。
- 個人の場合・・・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等。2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。
- 法人の場合・・・業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヵ月以内のもの)
新所有者である方の必要な書類(新所有者・新使用者が同じ場合)
※上記「旧所有者である方の必要な書類」に加えて
- 新所有者の印鑑証明書
発行後3ヵ月以内のもの - 新所有者の委任状
『委任状』をダウンロードしていただき、ご記名をお願いいたします。
※印鑑は実印(印鑑証明書の印鑑)を押印してください。
※念のため、委任状枠外に捨印を押印してください。 - 新所有者の自動車保管場所証明書
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヵ月以内のもの
新所有者である方の必要な書類(新所有者・新使用者が異なる場合)
※上記「旧所有者である方の必要な書類」に加えて
- 新所有者の印鑑証明書
発行後3ヵ月以内のもの - 新所有者の委任状
『委任状』をダウンロードしていただき、ご記名をお願いいたします。
※印鑑は実印(印鑑証明書の印鑑)を押印してください。
※念のため、委任状枠外に捨印を押印してください。 - 新使用者の住所を証する書面
個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3ヵ月以内のもの - 新使用者の委任状
『委任状』をダウンロードしていただき、ご記名をお願いいたします。
※印鑑は実印(印鑑証明書の印鑑)を押印してください。
※念のため、委任状枠外に捨印を押印してください。 - 新使用者の自動車保管場所証明書
新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、概ね1ヵ月以内のもの

行政書士 華法務事務所
代表者 日根 静香
所在地 大阪府堺市北区中百舌鳥町5-771-1 カインド中百舌鳥702
TEL 072-320-3734
FAX 072-320-3736
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