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所有者が海外へ出国している場合の名義変更

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車の所有者が海外赴任などで日本を出国している場合の名義変更の手続きです。

車の名義変更を行うには、車の所有者である人(旧所有者)の『印鑑証明書』が必要です。

<旧所有者である方の必要な書類>

  • 自動車検査証(車検証)
  • 印鑑証明書・・・発行後3ヵ月以内のもの
  • 譲渡証明書・・・旧所有者の実印を押印したもの
  • 委任状(代理人が申請する場合)

日本を出国した際に役所で海外への転出届を出している場合、日本に住民登録していない場合は『印鑑証明書』が取得できません。

また、実印も利用できないため、車を譲渡したという証明書『譲渡証明書』に押印できません。

この場合、印鑑証明書に代わる『サイン証明書』で手続きを行うことになります。

『サイン証明書』は、出国先の日本大使館や領事館で取得します。

また、名義変更の手続きを本人が行えないので併せて『委任状』も必要です。

『サイン証明書』は、大使館の印で割印された譲渡証明書と委任状が発行されます。

・『譲渡証明書』 + 『サイン証明書』 大使館の印で割印
・『委任状』 + 『サイン証明書』 大使館の印で割印

譲渡証明書と委任状は、住所・氏名欄など何も記入せずにそのまま大使館・領事館に持っていき、係官の目の前で記入します。その後、サイン証明書と併せて交付してくれます。

その他、本人であることを証明するパスポートなどが必要です。
出国先の日本大使館などによっては、別に必要な書類がある場合がありますので、必ず事前に問い合わせてください。

上記書類の他、「住民票の除票」が必要です。住民票の除票には、海外へ転出したことと、車検証の日本の住所が記載されています。これは日本の住所があった役所で取得できます。

出国先の日本大使館などによっては、上記とは異なるサイン証明の方法もあります。また、何度も足を運ぶのは大変ですので、事前に必ず問い合わせをしてから出向くように注意してください。

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