自動車取得税は、新車、中古車に関わらず、車を購入する際、1度のみ課される都道府県税です。
自動車取得税は、課税標準額が50万円を超える自動車を取得した場合に課税されます。
運輸支局に隣接する県税事務所で申告し現金で納付します。自家用車の税率は、普通自動車が課税標準額の5%、軽自動車が3%です。
但し、ハイブリッド車や電気自動車などのエコカーは税率が優遇されています。
なお、課税標準基準額とは、税事務所で使われている「自動車取得税の課税標準基準額及び税額一覧表」に記載の金額のことで、車検証記載の型式等から車種やグレードを判断し、その自動車の新車価格からおおよその値引額を引いた金額となっています。
また、中古車の場合は、時間経過とともに税率が変化するようになっており、中古車の課税標準額は、上記の課税標準基準額に残価率を乗じた金額となります。
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