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自動車登録制度

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

自動車登録の必要性

自動車は登録を受けなければ、運行してはならないことになっています。

(車両法第4条) 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。

自動車の登録には、「所有権の公証」という民事登録と「自動車の保有実態の把握」という行政登録の二つの目的があります。

  • 民事登録
    所有権を公証し、第三者に対抗要件を与えることにより、ユーザーの所有権を保護し、車についての法的安定性を確保することが出来ます。これを基準に、自動車の流通の安定と円滑化が図れます。
  • 行政登録
    ナンバープレートを交付し、自動車の識別を可能にすると同時に、個々の自動車の保有実態を行政的に把握することができます。

自動車の登録手続きは、住所を管轄する運輸支局・検査登録事務所で行います。

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MOYORIC行政書士合同事務所
行政書士 日根 静香
所在地 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
神戸ファッションマート4F
TEL 078-754-9439
FAX 078-754-9436
E-mail info@car-osaka.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休 (E-mailは24時間)

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