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一時抹消登録後の解体届出

※現在、業務多忙によりご依頼のご相談並びに新規受付は行っておりません。何卒ご了承くださいませ。※

お金を払ってでも廃車にするなんてとんでもない!

廃車手続き・レッカー無料のカーネクスト。自動車税の還付までサポートしてくれます。

一時抹消登録をしている自動車(大型特殊自動車及び被牽引車を除く)が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときに必要な申請です。

解体届出に必要な書類

  1. 申請書
    OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3
    所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
    解体に係わる移動報告番号、解体報告記録日を記載
  2. 手数料納付書
    自動車検査登録印紙を貼付
  3. 委任状
    代理人による申請の場合に限り必要(所有者の実印を押印)
  4. 登録識別情報等通知書
    ※但し、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車の届け出をする場合には一時抹消登録証明書
  5. その他
  • 所有者の氏名・名称又は住所に変更がある場合
    所有者の住所を証する書面(写しでも可)
    個人・・・住民票(発行3ヶ月以内)
    法人・・・商業登記簿謄本(発行3ヶ月以内)
  • 所有者の変更があった場合
    (1)譲渡証明書  (2)新所有者の住所を証する書面(写しでも可)
    個人の場合住民票又は印鑑証明書(発行3ヶ月以内)
    法人・・・商業登記簿謄本又は印鑑証明書(発行3ヶ月以内)

解体届出に必要な費用

  1. 申請書代 約50円
  2. 自動車検査証の有効期間が1ヶ月以上残っている場合は、『自動車重量税』の還付申請を同時に行うと有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。
    以下の書類を用意します。
  • 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
  • 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
  • 自動車重量税還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印、または実印を押印し、受取人を受任者とした委任状

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MOYORIC行政書士合同事務所
行政書士 日根 静香
所在地 〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中6丁目9番地
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TEL 078-754-9439
FAX 078-754-9436
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